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東浦ACは、子供たちに目標意識を持たせて達成までの過程の楽しさや達成したときの快感を伝えていきます。

東浦ACについて

  • いままで東浦町には陸上クラブが「片葩アスリートクラブ」しかなく、他校からの受け入れはしていませんでしたが、町民からの要望で2011年4月から「東浦アスリートクラブ」として活動を始めました。
  • 基本コンセプトは・・・・
    • 陸上を通じて子供たちが目標を持ち、目標に向かう楽しさ、目標を達成できる楽しさを伝える。
    • スポーツ選手としてスポーツマンシップを育てる場にする。
    • 学校の枠組みを超えて仲間を作り、また良きライバルを作る場にする。

組織について


  • 会長は東浦AC全体のとりまとめをします。
  • 監督はコーチの代表として、コーチの意見をとりまとめたり、器具などの購入を検討します。また、レクリエーション企画を提案するなど保護者代表と東浦ACの運営をします。
    • コーチは練習生のコーチングをとおして、成長を実感させるようにします。
  • 保護者代表は東浦ACの運営をします。保護者からのコーチや練習に対する意見をまとめて監督と協議します。
    また、器具購入の決済やレクリエーションの企画を保護者とともに行います。
    • 会計は会費の入出金、徴収、会計報告などをおこないます。
    • 書記は会報の作成、表彰状の氏名の記入、ホームページ・ブログなどのメディアを運営します。


規約

第1章 総則

第1条 このクラブは、東浦アスリート・クラブ(略称 東浦AC)と称する。
第2条 この規約は、愛知県陸上競技協会小学生友の会に所属する東浦ACの組織および運営に必要な事項を定める。

第2章 目的

第3条 東浦ACは、児童及び生徒に陸上競技の楽しさを知らせるとともに、心身の健全な育成を図ることを目的とする。

第3章 組織
第4条 東浦ACの会員は、原則として東浦町内に在住する小学3年生から中学3年生の児童及び生徒を対象に組織する。
第5条 東浦ACの事務局は、次の役員を置くものとする。
       (1)会長      (2)監督       (3)コーチ
       (4)保護者代表 (5)会計(若干名)  (6)書記 (若干名)
       (7)顧問 (若干名)
     各役員は年度ごとに選任する。(任期は4月1日より翌年の3月31日までとする。)
第6条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
     役員に欠員が生じたときは、それを補充する。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
第7条 全ての保護者が大会の手伝いや練習会の手伝いなど、会の運営に協力する。
第8条 総会は必ず参加をするものとする。ただし、やむをえず欠席する場合には、責任者に理由を伝えて委任状を提出する。
第4章 入会
第9条 申込書に必要事項を記入の上申し込むこととし、月会費の支払いが確認された時点から会員とする。
第10条 加入登録有効期間は、加入の申し込みを受けた当日から当年度末日までとし、
     小学6年生及び中学3年生以外は退会の届け出がない限り自動更新するものとする。
第5章 会計

第11条 東浦ACは、月会費および寄付金などにより運営するものとする。
       (1) 月会費は、総会で決定するものとする。
       (2) 活動に必要なその他の費用については、役員会での承認を経て適正な金額を徴収する。
第12条 東浦ACの会費は、次の用途に支払うものとする。
       (1)コーチ謝礼 (2)通信費 (3)備品購入 (4)需用費 (5)大会等参加費 (6)その他
第13条 東浦ACの会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第14条 会計監査については事務局が行う。

第6章 退会

第15条 会員の退会および休会の場合は、届け出を当月10日までに役員に提出するものとする。
     会費を前納してある場合、届け出をした月までの月会費を差し引いた額を払い戻すものとする。

第7章 大会参加および練習

第16条 東浦ACは、愛知陸上競技協会小学生友の会の主催する大会および関連の退会に参加する。
     ただし、学校行事や家庭の事情等に支障がないようにし、個人の希望を最優先とする。
第17条 東浦ACの練習は課外クラブの練習を優先し、出欠に関しては会員の判断に委ねる。
第18条 大会および練習中のけが等については、応急的な処置および加入する保険の約定の範囲内とし、
     その他の責任は一切負わないものとする。(発生後、速やかに役員に申し出ること。)
第19条 練習や大会は、現地集合・現地解散とする。事故防止のために保護者による送迎を原則とする。

第8章 規約の変更

第20条 この規約は、役員の3分の2以上の承認をもって変更することができる。

附則

施行期日 この規約は、平成23年4月1日から施行する。

附則

施行期日 この規約は、平成24年4月1日から施行する。

附則

施行期日 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

附則

施行期日 この規約は、令和5年9月1日から施行する。

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